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個人の県民税及び事業税に係る申告期限延長について

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 地方税法上個人の県民税及び事業税は所得税の確定申告書が提出された場合、個人の県民税及び事業税の申告書が提出されたこととみなすと規定されています。
 今回、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から国において所得税の申告・納付期限が延長されたことから、個人の県民税及び事業税の申告期限を延長します。

■内容
(1)対象地域
 兵庫県内全域
(2)期限の延長
 ア 対象税目
 個人の県民税
 個人の事業税(年の中途において事業を廃止した場合を除く)
 イ 申告期限の延長
 期限が令和2年3月16日(月曜日)であるものについて、同年4月16日(木曜日)まで延長する。
(3)告示日
 令和2年3月13日(金曜日)

情報提供元
兵庫県
連絡先
兵庫県企画県民部企画財政局税務課税制企画班
 TEL/078-362-3086

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