営利を目的としない事業者が、障害者・要介護等高齢者などの移動困難な方を対象に、有償で移送サービスを行うためには、道路運送法第79条に基づく登録を行う必要があります。登録申請をされると但馬地区の3市2町が共同で設置している但馬地区福祉有償運送運営協議会で協議されます。
新規登録または更新申請を予定されている法人の方は、12月27日(金)までに会員数の最も多い市町の担当窓口に登録申請書類を提出してください。
■構成市町
豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町
■申請書提出期限
12月27日(金)
■福祉有償運送の登録手続
・登録申請の流れ
1.会員となる利用者が居住している市町へ申請書を提出(複数市町に会員が居住する場合は、人数の最も多い市町へ提出)
2.受付市町が書類を審査
3.受付市町が但馬地区福祉有償運送運営協議会事務局(但馬の市町による当番制)へ書類を送付
4.但馬地区福祉有償運送運営協議会で審議
5.申請事業者へ結果通知
6.運営協議会で協議成立の場合、事業者が神戸運輸監理部へ本申請
7.神戸運輸監理部で審査
8.登録
■申請要件の概要
運送主体
営利を目的としない法人(NPO、社会福祉法人 等)
運送の対象
あらかじめ登録した会員及びその付添人
会員は、以下に掲げる者のうち、単独では公共交通機関の利用が困難な移動制約者です。
・要支援または要介護認定を受けている者
・身体障害者手帳の交付を受けている者
・その他、単独では公共交通機関を利用することが困難な者
(人工透析患者、精神障害者、知的障害者、その他肢体不自由者等)
使用車両
○運送しようとする旅客の移動制約等の状況に対応するための福祉車両
・車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車
・回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車
○セダン型車両
・人工透析患者、精神障害者または知的障害者などを運送する場合に限ります。
(注)セダン型車両については、社会福祉士、介護福祉士または国土交通大臣が認定する講習を修了しているいずれかが運転者となるか、付き添いとして乗務しなければならない等の要件があります。
運転者
普通第二種免許を有することを基本としますが、十分な能力及び経験を有していると認められる次の要件を満たす普通第一種免許所持者でも運転者となることができます。
・申請日前2年間に運転免許停止処分を受けていないこと
・国土交通大臣が認定する講習を受講していること
損害賠償措置
運送に使用する車両全てについて、対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険若しくは共済(搭乗者傷害を対象に含むものに限る。)に加入していることが必要です。
運送の対価
運送の対価は、営利に至らない範囲において設定することとし、近畿運輸局長公示に基づく兵庫地区におけるタクシー事業の上限運賃及び料金のおおむね2分の1以内を目安(基準に適合しているかどうかについては、協議会において判断します。)とします。
その他
詳しくは、健康福祉部高年福祉課までお問い合わせいただくか、国土交通省ホームページをご覧ください。
申請書は、国土交通省ホームページからダウンロードしてください。
但馬地区福祉有償運送運営協議会参考様式は、下記からダウンロードしてください。
但馬地区福祉有償運送運営協議会参考様式
- 情報提供元
- 朝来市
- 連絡先
- 朝来市健康福祉部高年福祉課
TEL/079-672-6124
FAX/079-672-4109