老朽化により周囲に危害を及ぼすおそれがある空き家を除却する方に対して、除却に要する費用の一部を補助します。
■対象となる空き家
・新温泉町内で住宅として使用されていたもの
・町から空き家の適正管理について助言又は指導を受けているもの(勧告を受けたものは対象外)
・老朽危険空き家判定基準(要綱別表第1)による評点が100点以上であるもの
・街並み、景観等良好な住環境保全の観点から、老朽危険空き家の除却について支障がないと認められるもの
■対象者
・老朽危険空き家の所有者またはその法定相続人
・町税の滞納が無い者
・老朽危険空き家の所有者のほかに所有権その他の権利を有する者(以下「共有者等」という。)がある場合において、当該老朽危険空き家の除却について、全ての共有者等の同意を得ている者
■対象となる工事
・兵庫県の老朽危険空き家除却支援事業の対象となるもの
・補助対象者が発注する老朽危険空き家の除却に係る工事で、建設業法別表第1の下欄に掲げる建築工事業、土木工事業又はとび・土工工事業の許可を受けた者(町内に本店、支店等を有する法人又は個人事業者に限る。)が施工するもの
・補助金の交付決定後に着手する工事であること
・補助金の申請をした日の属する年度の3月31日(その日が土曜日又は日曜日の場合は、その直前の土曜日又は日曜日でない日)までに工事を完了し、実績報告書を提出できるもの
・他の制度による補助金等の交付を受けていないもの
・建物の全てを除却するもの
・同敷地内で過去に本事業の補助金を受けていないもの
■補助金額
補助対象経費(建物の除却工事費の額)の3分の2で、限度額を100万円とする。
※建物の除却工事費とは、建物本体の解体、運搬、処分に要する費用をいい、家財道具の搬出等は含まないものとする。
■申込方法
事前調査申込書(様式第1号)に必要書類を添付して建設課へお申し込みください。
事前調査の結果、補助対象と認められた後、補助金交付申請書(様式第3号)に必要書類を添付して建設課へお申し込みください。
申込用紙等は建設課窓口でも交付します。
事前調査申込書(様式第1号)(PDF)
事前調査申込書(様式第1号)(WORD)
補助金交付申請書(様式第3号)(PDF)
補助金交付申請書(様式第3号)(WORD)
収支予算書(様式第4号)(PDF)
収支予算書(様式第4号)(WORD)
実施計画書(様式第5号)(PDF)
実施計画書(様式第5号)(WORD)
■申込期限
令和5年12月15日(金) ※予算が無くなり次第終了します。
- 情報提供元
- 新温泉町
- リンク先
- 新温泉町HP
- 連絡先
- 新温泉町建設課
TEL/0796-82-3115
FAX/0796-82-2970
住所/〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1