■狩猟期間について
11月15日(土曜日)から翌年2月15日(日曜日)までの3か月間が狩猟期間となります。ただし、ニホンジカとイノシシは、3月15日(日曜日)まで1か月延長しています。
■地域住民や入山者の皆さんへ
1.入山する際は、迷彩服などを避け、できるだけ目立つ服装を心がけましょう。また、白いタオルは、シカの尾と間違えられやすいので、注意しましょう。
2.お互いの存在が確認できるよう、複数人で話をしながら入山するよう心がけましょう。また、単独での入山の場合にあっては、音の鳴るもの(鈴、ラジオ等)を携帯しましょう。クマは、ペンキなどの臭いの強いものを好むので、刺激臭のするもの等は身につけないようにしましょう。
3.土曜日、日曜日及び祝日は狩猟者が大勢入山しますので、特に注意しましょう。
4.地面に仕掛けられたワイヤーロープの「くくりわな」は、非常に危険ですので、わな設置の看板(標識)がある付近へは近づかないようにしましょう。
■狩猟者の皆さんへ
法令及び狩猟者としてのマナーを守り、橙色等の目立つ猟服や帽子を着用し、無理のない、心にゆとりのある狩猟を心がけましょう。
1.事前に、猟場が人家近くではないか、ハイカーの入り込みがないかなど猟場の状況や特徴を十分確認しましょう。
2.狩猟が禁止されている「鳥獣保護区」、「休猟区」や銃猟等が禁止されている「特定猟具使用禁止区域(銃器/銃器・くくりわな)」を鳥獣保護区等位置図及び現地の標札等で必ず確認しましょう。
3.巻き狩り猟など、グループで猟を行う場合は、狩猟開始前に、グループの皆さんで、危険の予知や事故を防止する「危険予知ミーティング」を実施しましょう。また、巻き狩り猟は、安全管理が確保できる人員を配置しましょう。
4.猟銃の発砲にあたっては、矢先の安全確認(獲物の確認)を徹底しましょう。
5.発砲の機会が遠のいたら、こまめに脱包しましょう。
6.網やわなには決められた標識を付け、見回りを励行しましょう。
7.鉛害防止のため、捕獲個体は適切に処理しましょう。
8.たき火やタバコの火には、十分な注意と後始末を徹底しましょう。
9.猟犬を用いて狩猟を行う場合は、次の事項を徹底しましょう。
・獲物を嗅ぎつけるまでは、猟犬にリードを付け、管理者から放さない。
・咬みつき癖の疑われる猟犬は使用しない。
・猟犬の登録申請(鑑札の装着)、狂犬病予防ワクチンの接種(注射済証の装着)済みであること。
・適正なドッグマーカーを装着していること。
■狩猟の指導・取締り
狩猟による事故防止と法令遵守を徹底するため、狩猟期間中は、各農林(水産)振興事務所の県職員及び鳥獣保護管理員等が指導・狩猟取締りを実施します。
〇狩猟鳥獣の種類
| 狩猟鳥獣及び狩猟期間 (鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則別表第一) |
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| 【鳥類】 カワウ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ(亜種のコシジロヤマドリを除く)、キジ(亜種のコウライキジを含む)、コジュケイ、ヤマシギ(アマミヤマシギを除く)、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス 【獣類】 タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(亜種のツシマテンを除く)、イタチ(オスに限る)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ(雑種のイノブタを含む)、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ |
毎年11月15日から翌年2月15日まで (ただし、ニホンジカ及びイノシシは11月15日から翌年3月15日まで。) |
| 注1)メスキジ、メスヤマドリについては、令和4年9月15日から令和9年9月14日まで捕獲が禁止がされています。 注2)ウズラは、平成25年度より狩猟鳥獣から除外されています。 注3)バン・ゴイサギは、令和4年度より狩猟鳥獣から除外されています。 注4)ツキノワグマの狩猟は、令和7年度は兵庫県全域で禁止です。 |
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〇狩猟者登録の状況
今年度、本県での狩猟者登録件数は、4,847件です(10月末現在)。
| 年度 | 網猟(件) | わな猟(件) | 第一種銃猟(件) | 第二種銃猟(件) | 合計(件) | |
| 兵庫県内狩猟者 | R7 | 23 | 2,891 | 1,605 | 97 | 4,616 |
| R6 | 29 | 2,822 | 1,597 | 92 | 4,540 | |
| 兵庫県外狩猟者 | R7 | 0 | 51 | 174 | 6 | 231 |
| R6 | 0 | 52 | 195 | 8 | 255 | |
| 合計 | R7 | 23 | 2,942 | 1,779 | 103 | 4,847 |
| R6 | 29 | 2,874 | 1,792 | 100 | 4,795 |
〇狩猟等が禁止されている区域
兵庫県で狩猟又は銃猟等が禁止されている「鳥獣保護区」、「休猟区」及び「特定猟具使用禁止区域」は、合計257か所(指定面積合計約243,706ha)です。(令和7年11月1日現在)
| 区分 | 箇所 | 面積(ha) |
| 鳥獣保護区(野生鳥獣の保護増殖を図るために鳥獣の捕獲を禁止する区域) | 86 | 38,646 |
| 鳥獣保護区のうち特別保護地区(鳥獣保護区の区域内で鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を 図るために特に必要があると認める区域) |
(13) | (1,770) |
| 休猟区(狩猟の永続性を保つため3年間の期間を定め休猟する区域) | 1 | 2,724 |
| 特定猟具使用禁止区域(銃、銃・くくりわな)(特定猟具を銃器と定め、 当該猟具による危険防止を図るため当該猟具の使用を禁止する区域) |
169 | 202,196.1 |
| 指定猟法禁止区域(指定猟法である鉛散弾の使用が禁止される区域) | 1 | 140 |
| 合計※国指定の浜甲子園鳥獣保護区(浜甲子園特別保護地区)及び 円山川下流域鳥獣保護区(円山川下流域特別保護地区)を含みます。 |
257 | 243,706.1 |
- 情報提供元
- 兵庫県
- 連絡先
- 兵庫県環境部自然鳥獣共生課鳥獣保護管理班
TEL/078-362-9084


























