■狩猟期間について
11月15日(月)から翌年2月15日(火)までの3か月間が狩猟期間となります。
ただし、ニホンジカとイノシシは、3月15日(火)まで1か月延長しています。
また、ツキノワグマは、今年度狩猟できません。
■狩猟事故防止のために
(1) 地域住民や入山者の皆さんへ
①入山する際は、迷彩服などを避け、できるだけ目立つ服装を心がけましょう。
また、白いタオルは、シカの尾と間違えられやすいので、注意しましょう。
②お互いの存在が確認できるよう、複数人で話をしながら入山するよう心がけましょう。また、単独での入山の場合にあっては、音の鳴るもの(鈴、ラジオ等)を携帯しましょう。
クマは、ペンキなどの臭いの強いものを好むので、刺激臭のするもの等は身につけないようにしましょう。
③土曜、日曜日及び祝日は狩猟者が大勢入山しますので、特に注意しましょう。
④地面に仕掛けられたワイヤーロープの「くくりわな」は、非常に危険ですので、わな設置の看板(標識)がある付近へは近づかないようにしましょう。
(2) 狩猟者の皆さんへ
法令及び狩猟者としてのマナーを守り、橙色等の目立つ猟服や帽子を着用し、無理のない、心にゆとりのある狩猟を心がけましょう。
①事前に、猟場が人家近くではないか、ハイカーの入り込みがないかなど猟場の状況や特徴を十分確認しましょう。
②狩猟が禁止されている「鳥獣保護区」、「休猟区」や銃猟等が禁止されている「特定猟具使用禁止区域(銃器/銃器・くくりわな)」を鳥獣保護区等位置図及び現地の標札等で必ず確認しましょう。
③巻き狩り猟など、グループで猟を行う場合は、狩猟開始前に、グループの皆さんで、危険の予知や事故を防止する「危険予知ミーティング」を実施しましょう。
また、巻き狩り猟は、安全管理が確保できる 10 名以上の人員を配置しましょう。
④猟銃の発砲にあたっては、矢先の安全確認(獲物の確認)を徹底しましょう。
⑤発砲の機会が遠のいたら、こまめに脱包しましょう。
⑥猟犬を用いて狩猟を行う場合は、次の事項を徹底しましょう。
ア 獲物を嗅ぎつけるまでは、猟犬にリードを付け、管理者から放さない。
イ 咬みつき癖の疑われる猟犬は使用しない。
ウ 猟犬の登録申請(鑑札の装着)、狂犬病予防ワクチンの接種(注射済証の装着)済みであること
エ 適正なドッグマーカーを装着していること。
⑦網やわなには決められた標識を付け、見回りを励行しましょう。
⑧鉛害防止のため、捕獲個体は適切に処理しましょう。
⑨たき火やタバコの火には、十分な注意と後始末を徹底しましょう。
■狩猟の指導・取締り
狩猟による事故防止と法令遵守を徹底するため、狩猟期間中は、各農林(水産)振興事務所の県職員及び鳥獣保護管理員等が指導・狩猟取締りを実施します。
原則、初猟日(11月15日)は地元警察署と連携して、重点的に一斉指導取締りを実施します。
- 情報提供元
- 兵庫県
- 連絡先
- 兵庫県農政環境部環境創造局鳥獣対策課鳥獣保護管理班
TEL/078-362-9084(内3341)