年末は、師走特有の気ぜわしさ等により交通流・量の変化を伴うことから、交通事故の多発が懸念されます。
この運動は、ひょうご交通安全憲章の理念に基づき、広く県民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けることにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的とします。
■運動期間
12月1日(火)から12月10日(木)までの10日間
■スローガン
やさしさと 笑顔で走る 兵庫の道
■推進テーマ
みんなでつくる 通学路の交通安全
思いやる 気持ちで守る 高齢者
■運動重点
(1)子供を始めとする歩行者の安全の確保
(2)高齢運転者等の安全運転の励行
(3)飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶
(4)夕暮れ時と夜間の交通事故防止
(5)自転車の安全利用の確保
■運動重点に関する主な推進項目
各重点に掲げる項目を中心に、交通安全キーワード「こいぬのあしあと」などを活用した広報啓発、参加・体験・実践型の交通安全教育や待ち受け型の交通安全指導等を行い、広く県民に対し普及啓発・促進することにより交通安全意識の高揚を図る。
※交通安全キーワード
こ=交通安全は家庭から
い=いつものみちでも とまる・みる・まつ
ぬ=ぬれたみちでは スリップちゅうい
の=のるときは ブレーキ・ライト だいじょうぶ
あ=あおしんごうでも みぎ・ひだり
し=シートベルトは カチッとなるまで
あ=あかるいふくと はんしゃざい
と=「止まれ」のばしょは いったんとまって みぎ・ひだり
(1) 子供を始めとする歩行者の安全の確保
交通事故死者数全体のうち、歩行中の割合が最も高いこと、歩行者側にも横断違反等の法令違反が認められること、次代を担う子供のかけがえのない命を社会全体で交通事故から守ることが重要であるにもかかわらず、依然として道路において子供が危険にさらされていること、高齢者交通事故死者の多くが歩行中の事故であることから、歩行者の安全確保を図る必要がある。
ア 歩行者の交通ルール遵守の徹底
◆横断歩道の通行、横断禁止場所の横断禁止、信号遵守等の歩行者自身の安全を守るための交通ルール遵守の呼び掛け
◆歩行中児童の交通事故の特徴(走行車両の直前直後横断や飛び出しが多いなど)、高齢歩行者の死亡事故の特徴(走行車両の直前直後横断等の法令違反が多いなど)等を踏まえた交通安全教育等の実施
◆安全に道路を通行することについて、日常生活や教育現場における保護者や教育関係者からの幼児・児童への教育の推進
◆スマートフォン操作等のながら行為の危険性の周知
イ 歩行者の安全の確保
◆反射材用品等の視認効果や使用方法等の周知と自発的な着用の促進
◆通学路や未就学児を中心に子供が日常的に集団で移動する経路等における見守り活動等の推進
◆加齢等による身体機能の変化への的確な認識と安全行動の必要性
◆安全な横断方法(特に左方向から進行してくる車両への注意)
◆電動車いす等の交通ルールとマナー
(2) 高齢運転者等の安全運転の励行
死亡事故の第1当事者の多くが自動車であること、「自動車対歩行者」の死亡事故の多くが道路横断中に発生し、このうち約3割が横断歩道横断中であり、歩行者保護意識の向上が必要であること、高齢者の交通事故死者数の減少が強く求められている中、高齢運転者による重大交通事故が発生していること、後部座席シートベルト着用率やチャイルドシート使用率がいまだ低調であることから、高齢運転者等による安全運転の確保が必要である。
ア 運転者の交通ルール遵守の徹底等
◆交通ルールの遵守と歩行者や他の車両に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って通行する交通マナーの呼び掛け
◆横断歩道手前での減速・停止義務と横断歩道における歩行者優先義務等の遵守による歩行者保護の徹底
◆運転中のスマートフォン等の使用等の危険性の周知と「道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第20 号)」による罰則強化についての指導・啓発
イ 高齢運転者の交通事故防止
◆加齢等に伴う身体機能の変化が交通行動に及ぼす影響などの特徴を踏まえた交通安全教育等の実施
◆衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い急発進抑制装置の搭載されたセーフティ・サポートカー(略称:サポカー)の普及啓発
◆国のサポカー補助金及び県の高齢運転者交通事故防止対策事業の周知
◆運転支援機能の限界や注意点等正しい知識の周知
◆安全運転相談窓口(全国統一専用ダイヤル♯8080)の周知及び利用促進
◆運転免許証の自主返納制度と返納者への支援措置
◆高齢者の運転に関する家庭内での話合い
◆高齢運転者標識(70 歳以上の運転者が掲示する高齢者マーク)の使用
ウ 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
◆後部座席を含めた全ての座席におけるシートベルトとチャイルドシートの着用義務
◆シートベルトとチャイルドシートの効果及び正しい着用・使用方法
◆高速乗合バス及び貸切バス等の全ての座席におけるシートベルト着用の必要性
(3) 飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶
重大交通事故の原因となる飲酒運転や妨害運転(いわゆる「あおり運転」)等の悪質・危険な運転による悲惨な交通事故が後を絶たないことから、運転者の規範意識の高揚と飲酒運転等を許さない環境づくりのため、飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶を図る必要がある。
ア 飲酒運転の根絶
◆飲食店等における運転者への酒類提供禁止の徹底
◆キッズ交通保安官などによる飲酒運転根絶を呼びかける活動
◆自動車運送事業者等の点呼時のアルコール検知器の使用
◆飲酒運転追放「三ない運動」
※酒を飲んだら車を運転しない
運転する時は酒を飲まない
運転する人には酒を飲ませない
◆ハンドルキーパー運動の促進
※自動車で仲間や知人と飲食店などへ行く場合、お酒を飲まない人(ハンドルキーパー)を決め、その人が自動車の運転をして仲間などを送り届けるという運動
◆事業者等に対する飲酒運転追放宣言書の交付
イ 妨害運転(いわゆる「あおり運転」)の根絶
◆「道路交通法の一部を改正する法律(令和2年法律第42 号)」による罰則創設等の周知
◆「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持った安全運転の必要性
◆ドライブレコーダーの普及促進
ウ 共通項目
◆交通事故被害者の声等を反映した飲酒運転等根絶の呼び掛け
◆飲酒運転等の悪質性・危険性の周知
◆家庭、職場、地域等における飲酒運転等を絶対に許さない環境づくりの促進
(4) 夕暮れ時と夜間の交通事故防止
夕暮れ時は、人や車の動きが活発となるほか、日没時間の急激な早まりとともに、例年、夕暮れ時や夜間には、重大交通事故につながるおそれのある事故が増加傾向にあることから、夕暮れ時と夜間の交通事故防止を図る必要がある。
◆夕暮れ時と夜間における死亡事故の特徴(65 歳以上の高齢歩行者が多いなど)を踏まえた交通安全教育等の実施
◆反射材用品等の視認効果や使用方法等の周知と自発的な着用の促進
◆早めのライト点灯、対向車や先行車がいない場合はハイビームを活用※ 早めのライト点灯推奨時間
◆自動車運送事業者による、従業員に対する夕暮れ時と夜間の運転時の注意喚起
(5) 自転車の安全利用の確保
自転車乗用中の交通事故死者が増加したこと、自転車側の死傷者の多くに何らかの法令違反が認められることから、自転車利用者に対する交通ルールの遵守と交通マナーの周知徹底が必要である。
ア 自転車の交通ルール・マナーの周知徹底
◆「自転車安全利用五則」(平成19 年7 月10 日交通対策本部決定)
※自転車安全利用五則
1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
2 車道は左側を通行
3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4 安全ルールを守る
・飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
・夜間はライトを点灯
・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
5 子どもはヘルメットを着用
◆傘差し、スマートフォン、イヤホン使用等の危険性
◆自転車道、自転車専用通行帯等における走行ルール
◆自転車運転者講習制度
※対象となる危険行為に、妨害運転(いわゆる「あおり運転」)が追加
◆6月30日に施行された「兵庫県道路交通法施行細則の一部改正」による自転車の乗車人員の年齢制限に関する規定
※幼児用座席に乗車させることができる者を「6歳未満の者」から「小学校就学の始期に達するまでの者」に改正
イ 自転車の安全利用の促進
◆反射材用品等の活用
◆ヘルメット着用
◆幼児用座席シートベルトの着用及び幼児二人同乗用自転車の安全利用
◆自転車の点検整備
◆条例で義務化された自転車損害賠償保険等の加入
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