緊急小口資金(新型コロナウイルス特例貸付)は、新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 に、その必要な費用について少額の貸し付けを行うことにより、課題の解決と世帯の自立を支援することを目的とする制度です。
■貸付対象となる世帯と借受人
兵庫県内に居住し、新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があ
り、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯の方。(未成年者は不可の場合あり)
なお、借入できるのは世帯から1名のみとなります。
また、生活保護受給中の世帯は貸付対象となりません。
■貸付限度額
10万円以内。ただし、以下の要件に該当する場合は20万円以内。
ア 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき。
イ 世帯員に介護の必要な高齢者や障害のある方がいるとき。
ウ 世帯員が4人以上いるとき。
エ 世帯員に臨時休業した小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
オ 世帯員である個人事業主等の収入減少により生活に要する費用が不足するとき 。
■貸付利率
貸付利率は無利子です。ただし償還期日までに償還完了しなかった場合、残りの元金に対して年3%の延滞利子が加算されます。
■据置期間と償還期間
据置期間は12か月以内、償還期間は、据置期間終了後24か月以内です。
■貸付の決定と資金の交付方法
申込みから貸付決定し、送金を行うまでには全ての書類の受理後1週間程度の日数を要します。 書類に不備等があった場合にはその訂正に必要な日数が加算されます。
貸付金の交付は本人名義の銀行口座への送金のみとなります。
■償還について
償還は、毎月20日(土・日・祝日の場合、翌営業日)に兵庫県社協が指定する金融機関に設けられた借受人名義の口座からの引き落としにより償還していただきます。
計画どおりに償還されない方は、督促状を送付するとともに、または法的措置をとる場合があります。返済期限内であれば、いつでも繰上返済することができます。
- 連絡先
- 新温泉町社会福祉協議会
TEL/0796-92-1866
住所/新温泉町湯1019 保健福祉センターすこやか~に内