この制度は、経営の安定に支障 を生じている中小企業者に対して、信用保証協会が保証限度額の別枠化等を行う制度です。この制度を活用しようとする場合、認定申請が必要になります。認定者は町長です。認定の対象となるのは、本店(主たる事業所)の所在地が香美町内にある方です。
<お知らせ>
■経済産業省は、令和二年新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。 詳細>>経済産業省作成パンフレット(R2.3.11現在)
■また、令和2年3月6日よりセーフティネット保証5号の追加指定も決定されました。併せてご覧ください。
※4号:売上減少要件▲20%、全業種(保証対象業種に限る)、100%保証
5号:売上減少要件▲5%、指定業種あり、80%保証
申請方法などは、以下のとおりです。
(その他の認定について申請をご希望の方は、観光商工課までお問い合わせください。)
■申請の流れ
1.下記の「第4号に係る認定の概要」をご覧ください。
※本店(主たる事業所)が香美町内にあることが前提条件です。
※申請期間:令和2年2月18日から令和2年6月5日まで
(1)4号認定に係る認定の概要
2.それぞれ所定の様式に必要事項を記入のうえ、下記の書類を揃えて役場観光商工課又は各地域局農林建設係へ提出してください。
必要書類
・申請書……2部
・売上高確認表など、要件を満たすことを証明する書類……1部
※事業の売上高が分かる根拠書類(例:月別試算表、売上台帳など)を添付し、提出書類すべてに押印をお願いします。
■注意事項
・認定書の有効期間は、認定から30日間です。(認定日含む)
・認定の取得は、融資・保証を約束するものではありません。
・本制度利用の融資に当たっては、別に金融機関及び信用保証協会による審査があります。
・認定後に、認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(経済産業省作成)R2.3.11現在(PDF)
セーフティネット4号の概要(PDF)
第4号認定申請書( Word:23KB )
第4号売上高確認表(Word)
第4号認定申請書(PDF)
第4号売上高確認表(PDF)
- 情報提供元
- 香美町
- 連絡先
- 香美町観光商工課
TEL/0796-36-3355
FAX/0796-36-3809
MAIL/kankoushoukou@town.mikata-kami.lg.jp
香美町村岡地域局農林建設係
TEL/0796-94-0321
FAX/0796-98-1532
MAIL/m_nourinkensetsu@town.mikata-kami.lg.jp
香美町小代地域局農林建設係
TEL/0796-97-3111
FAX/0796-97-2097
MAIL/o_nourinkensetsu@town.mikata-kami.lg.jp