受動喫煙の防止等に関する条例(兵庫県条例)が改正され、7月1日から学校・病院・官公庁施設等は原則敷地内禁煙となります。ただし、官公庁施設については、20歳未満の者や妊婦が立ち入らないよう掲示したり、施設利用者が通常立ち入らない場所にする等の条件を満たすことで屋外喫煙場所の設置が可能となっています。
このことを受け、養父市役所本庁(文化会館等含む)及び各地域局の喫煙場所を変更します。詳しい場所につきましては、市役所職員にお尋ねください。受動喫煙の防止にご理解とご協力をお願いいたします。
- 情報提供元
- 養父市
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- 養父市企画総務部 総務財政課
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