従業員の専門的、技術的向上を目指して育成に取り組む香美町内事業者への支援として、研修費等の補助を行う制度です。ぜひご活用ください。
■補助対象者
以下のいずれにも該当する事業者
・香美町内に本店又は本所を有する事業者
・香美町の徴収金に滞納がない事業者
・申請する事業について、同種の補助金等の交付を町から受けていない、又は受けようとしないこと
■補助内容
補助対象事業
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補助対象経費
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補助率等
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講師等を招き、従業員向けの研修等を申請者が開催する
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〇会場等使用料
(申請者所有施設開催の場合は除く) 〇講師謝金(交通費※2宿泊費※3含む)
〇教材費、資料代
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■対象事業費の1/2以内
■1事業につき上限5万円 |
従業員を派遣して研修等※1を受講させる
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〇受講料
〇受講に義務付けられた教材費 〇交通費※2宿泊費※3 |
■対象事業費の1/2以内
■1受講者1事業につき、上限2万円※4
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従業員を派遣して、資格の取得及び技術の習得のための研修等※1を受講させる
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〇受講料
〇受講に義務付けられた教材費
〇交通費※2宿泊費※3
〇受験に要する経費(受験料等)
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■対象事業費の 1/2以内
■1受講者1事業につき、上限2万円※4
■同一人物に対する同一資格取得に係る経費は、受験回数2回まで (1年度につき1回限り) |
事業者が推奨する資格取得等を目的とした通信講座
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〇通信講座に係る受講料、教材費
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■対象事業費の1/2以内
■1受講者1事業につき、上限2万円※4
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※1 他の機関が開催するものです。
※2 公共交通機関の利用に係る費用に限ります。
※3 宿泊費の上限は、1夜につき10,000円以内とします。
※4 例えば、1事業で受講者が2人の場合は上限4万円となります。
■注意事項
・講演会又は視察のみの事業、普通自動車免許取得のための研修等は対象となりません。
・申請回数に制限はありませんが、1事業者に交付する補助金の上限は、当該年度内合計20万円です。
・受講者は、雇用期間の定めのない正規従業員が対象です。
・1事業者1回または1人につき補助対象経費5,000円以上で申請できます。
ただし、他の機関から助成を受ける場合は、その助成額を差し引いた金額が補助対象となります。
・補助金の額は、1,000円未満切捨てにより算出します。
・事業終了後に事業報告書等の提出が必要となります。
■申請について
人材育成事業開始日(受講開始日等)の10日前までに、申請書類を役場観光商工課へご提出ください。
〇申請時提出書類
・香美町地域産業活性化人材育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(別紙1)
・収支予算書(別紙2)
・研修等の受講申込書の写し
・研修等の内容(カリキュラム等)を明示するものの写し
事業終了後には、事業報告書等を役場観光商工課へご提出ください。
〇事業終了時提出書類
・香美町地域産業活性化人材育成支援事業実績報告書(様式第5号)
・収支決算書(別紙4)
・受講成果報告書(別紙5)
・研修等の受講に要した経費の領収書の写し
・資格取得の場合は、合格通知書の写し
※各事業所で定めている様式があればそちらでも可(研修報告書など)
・香美町中小企業人材育成支援事業補助金請求書(様式第4号)