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今日から「春の全国交通安全運動」が始まります

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 この運動は、ひょうご交通安全憲章の理念に基づき、広く県民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに、県民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的とする。

■運動期間
 4月6日(火)から15日(木)までの10日間
「交通安全意識を高める日」 4月6日(火)
「交通事故死ゼロを目指す日」 4月10日(土)
「横断歩道おもいやりの日」 4月11日(日)
「高齢者交通安全の日」 4月15日(木)
「シートベルト・チャイルドシート着用啓発強化の日」 4月15日(木)

■スローガン
 やさしさと 笑顔で走る 兵庫の道

■推進テーマ
 みんなでつくる 通学路の交通安全
 思いやる 気持ちで守る 高齢者

■運動重点
(1)子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保
(2)自転車の安全利用の推進
(3)歩行者等の保護を始めとする安全運転意識の向上

■運動重点に関する主な推進項目
(1)子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保
 交通事故死者数全体のうち、歩行中の割合が約3割と最も高く、歩行者側にも横断違反等の法令違反が認められること、依然として道路において子供が危険にさらされていること、高齢者交通事故死者全体の約半数が歩行中の事故であることから、歩行者の安全確保を図る必要がある。

ア 歩行者の交通ルール遵守の徹底
・横断歩道合図(アイズ)運動の周知徹底
※歩行者が横断歩道を横断する際、手を挙げて、さらにアイコンタクトすることにより、横断する意思表示をしてドライバーの歩行者優先意識を高めるとともに、ドライバーは一時停止をして、歩行者に「どうぞ渡ってください。」と手で合図するなど、お互いに合図することによって、横断歩道を安全に横断できるようにするための運動
・横断歩道の通行、横断禁止場所の横断禁止、信号遵守等の歩行者自身の安全を守るための交通ルール遵守の呼び掛けの強化
・歩行中児童の交通事故の特徴(飛び出しや走行車両の直前直後横断が多いなど)、高齢歩行者の死亡事故の特徴(走行車両の直前直後横断等の法令違反が多いなど)等を踏まえた交通安全教育等の実施
・安全に道路を通行することについて、日常生活や教育現場における保護者や教育関係者からの幼児・児童への教育の推進

イ 歩行者の安全の確保
・通学路、未就学児を中心に子供が日常的に集団で移動する経路等における見守り活動等の推進
・高齢者自身が、加齢等による身体機能の変化への的確な認識と安全行動の必要性の周知
・安全な交通行動を実践するための参加・体験・実践型の交通安全教育の推進
・反射材用品等の視認効果や使用方法等の周知と自発的な着用の推進
・スマートフォン操作等のながら行為の危険性の周知
・電動車いす、大型の電動乳母車の交通ルールとマナーの周知

(2)自転車の安全利用の推進
 自転車乗用中の交通事故死傷者のうち9割以上に何らかの法令違反が認められこと、交通事故全体のうち、自転車関連事故の割合が増加傾向にあることから、自転車利用者に対する交通ルールの遵守と交通マナーの周知徹底が必要である。

ア 自転車の交通ルール・マナーの周知徹底
・「自転車安全利用五則」(平成19年7月10日交通対策本部決定)
※自転車安全利用五則
 1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
 2 車道は左側を通行
 3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
 4 安全ルールを守る
  ・飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
  ・夜間はライトを点灯
  ・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
 5 子どもはヘルメットを着用
・傘差し、スマートフォン、イヤホン使用等の危険性
・配達目的の自転車利用者に対する啓発及び指導
・あおり運転の禁止

イ 自転車の安全利用の促進
・ヘルメット着用
・幼児用座席シートベルトの着用及び幼児二人同乗用自転車の安全利用
・自転車の点検整備
・反射材等の活用
・自転車損害賠償保険等の加入義務
・自転車運転者講習制度の周知

(3)歩行者の保護を始めとする安全運転意識の向上
 死亡事故の第1当事者の多くが自動車であること、「自動車対歩行者」の死亡事故の多くが道路横断中に発生しており、特に横断歩道横断中の割合が高いことから、全ての自動車運転者の歩行者保護意識の向上が必要であること、また、75歳以上運転者による免許人口当たりの死亡事故件数が、75歳未満運転者と比較して多いこと、高齢運転者による重大交通事故が後を絶たないことから、加齢に伴う身体機能等の変化を自覚させること、自動車乗車中における後部座席シートベルト着用率やチャイルドシートの適正使用率がいまだ低調であること、飲酒運転、妨害運転(いわゆる「あおり運転」)等の悪質・危険な運転による悲惨な交通事故が依然として発生していることから、安全運転の確保が必要である。

ア 運転者の交通ルール遵守の徹底等
・交通ルールの遵守と歩行者や他の車両に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って通行する交通マナーの呼び掛け
・横断歩道等での歩行者がないことが明らかな場合を除き直前で停止可能な速度で進行する義務と横断歩道における歩行者優先義務等の遵守による歩行者の保護の徹底
・運転者に対し、歩行者等の保護意識の徹底を始め、安全に運転しようとする意識及び態度を向上させるための交通安全教育や広報啓発
・運転中のスマートフォン等の使用等の危険性の周知と罰則強化についての広報啓発
・薄暮時における早めのライト点灯、対向車や先行車がいない状況でのハイビームの使用の促進
※早めのライト点灯推奨時間
 期間 | 点灯推奨時間
・4月から9月 | 午後5時
・10月から3月 | 午後4時

イ 高齢運転者の交通事故防止
・加齢等に伴う身体機能の変化が交通行動に及ぼす影響などの安全教育及び広報啓発
・衝突被害軽減ブレーキ等の先進安全技術を搭載した安全運転サポート車(略称:サポカー)の普及啓発
・国のサポカー補助金の周知
・運転免許証の自主返納制度と返納者への支援措置の広報啓発
・安全運転相談窓口(全国統一専用ダイヤル♯8080)の積極的な周知及び利用促進
・高齢者の運転に関する家庭内での話し合いの促進

ウ 全ての座席のシートベルトの着用とチャイルドシートの正しい使用の徹底
・後部座席を含めた全ての座席におけるシートベルトの着用とチャイルドシートの使用義務の周知徹底
・シートベルトとチャイルドシートの効果及び正しい着用の必要性・効果に関する理解の促進
・高速乗合バス及び貸切バス等の全ての座席におけるシートベルト着用を徹底させるための指導・広報啓発の強化

エ 飲酒運転等の危険運転の防止
・交通事故被害者等の声などを反映した広報啓発
・飲酒運転を許さない環境づくりの促進
・飲食店等における運転者への酒類提供禁止の徹底
・キッズ交通保安官などによる飲酒運転根絶の呼び掛け
・自動車運送事業者等の点呼時におけるアルコール検知器の使用等の実施
・飲酒運転追放「三ない運動」の周知徹底
※酒を飲んだら車を運転しない
 運転する時は酒を飲まない
 運転する人には酒を飲ませない
・ハンドルキーパー運動の周知徹底
※自動車で複数の者が飲食店などへ行く場合に、帰途の運転をするために酒類を飲まない者(ハンドルキーパー)を事前に決めておく運動
・飲酒運転追放宣言書交付の促進

オ 妨害運転(いわゆる「あおり運転」)の防止
・妨害運転(いわゆる「あおり運転」)の悪質性・危険性の周知と「道路交通法の一部を改正する法律(令和2年法律第42号)」による罰則の創設等についての広報啓発
・「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持った運転の必要性、ドライブレコーダーの普及促進等に関する広報啓発の推進

情報提供元
兵庫県
連絡先
兵庫県企画県民部県民生活局交通安全室
 TEL/078-362-9071
 FAX/078-362-4465
 MAIL/kotsuanzen@pref.hyogo.lg.jp

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