この運動は、ひょうご交通安全憲章の理念に基づき、広く県民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに、県民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的とする。
■運動期間
4月6日(月)から15日(水)までの10日間
・「交通安全意識を高める日」4月6日(月)
・「交通事故死ゼロを目指す日」4月10日(金)
■スローガン
やさしさと 笑顔で走る 兵庫の道
■推進テーマ
みんなでつくる 通学路の交通安全
思いやる 気持ちで守る 高齢者
■運動重点
(1)子供を始めとする歩行者の安全の確保
(2)高齢運転者等の安全運転の励行
(3)自転車の安全利用の推進
■運動重点に関する主な推進項目
(1)子供を始めとする歩行者の安全の確保
交通事故死者数全体のうち、歩行中の割合が約4割と最も高く、歩行者側にも横断違反等の法令違反が認められること、依然として道路において子供が危険にさらされていること、高齢者交通事故死者全体の4割以上が歩行中の事故であることから、歩行者の安全確保を図る必要がある。
ア 歩行者の交通ルール遵守の徹底
・横断歩道の通行、横断禁止場所の横断禁止、信号遵守等の歩行者自身の安全を守るための交通ルール遵守の呼び掛けの強化
・歩行中児童の交通事故の特徴(走行車両の直前直後横断や飛び出しが多いなど)、高齢歩行者の死亡事故の特徴(走行車両の直前直後横断等の法令違反が多いなど)等を踏まえた交通安全教育等
・安全に道路を通行することについて、日常生活や教育現場における保護者や教育関係者からの幼児・児童への教育の推進
イ 歩行者の安全の確保
・通学路、未就学児を中心に子供が日常的に集団で移動する経路等における見守り活動等の推進
・加齢等による身体機能の変化への的確な認識と安全行動の必要性
・反射材用品等の視認効果や使用方法等の周知と自発的な着用の推進
・スマートフォン操作等のながら行為の危険性の周知
・電動車いす、大型の電動乳母車の交通ルールとマナー
(2)高齢運転者等の安全運転の励行
死亡事故の第1当事者の多くが自動車であること、「自動車対歩行者」の死亡事故の多くが道路横断中に発生していることから、歩行者保護意識の向上が必要であること、高齢者の交通事故死者数が、交通事故死者全体の半数以上を占め、その減少が強く求められていること、高齢運転者による重大交通事故が発生していること、後部座席シートベルト着用率やチャイルドシート使用率がいまだ低調であること、重大交通事故の原因となる飲酒運転等の危険運転による悲惨な交通事故が後を絶たないことから、安全運転の確保が必要である。
ア 運転者の交通ルール遵守の徹底等
・交通ルールの遵守と歩行者や他の車両に対する思いやりの気持ちを持って通行する交通マナーの呼び掛け
・横断歩道手前での減速義務と横断歩道における歩行者優先義務等の遵守による歩行者の保護の徹底
・運転中のスマートフォン等の使用等の危険性の周知と施行された「道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第20 号)」による罰則強化についての指導・啓発
・早めのライト点灯、対向車や先行車がいない状況でのハイビームの使用
※早めのライト点灯推奨時間
イ 高齢運転者の交通事故防止
・加齢等に伴う身体機能の変化が交通行動に及ぼす影響などの安全教育及び広報啓発
・セーフティ・サポートカーS(サポカーS)の普及
※セーフティーサポートカー(サポカー)とは衝突被害軽減ブレーキを搭載した、全ての運転者に推奨する自動車
セーフティ・サポートカーS(サポカーS)とは衝突被害軽減ブレーキに加え、ペダル踏み間違い時加速抑制装置等を搭載した、特に高齢運転者に推奨する自動車
・高齢運転者交通事故防止対策事業の周知
・運転免許証の自主返納制度と返納者への支援措置
・安全運転相談窓口(全国統一専用ダイヤル♯8080)の積極的な周知及び利用促進
・高齢者の運転に関する家庭内での話し合い
・「高齢者交通安全の日」(毎月15 日)
ウ 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
・後部座席を含めた全ての座席におけるシートベルトとチャイルドシートの着用義務
・シートベルトとチャイルドシートの効果及び正しい着用、使用方法
・高速乗合バス及び貸切バス等の全ての座席におけるシートベルト着用の必要性
・「シートベルト・チャイルドシート着用啓発強化の日」(毎月15 日)
エ 飲酒運転等の危険運転の防止
・交通事故被害者等の声などを通じた事故の悲惨さ
・飲酒運転・いわゆる「あおり運転」等を許さない環境づくりの必要性
・飲食店等における運転者への酒類提供の禁止
・キッズ交通保安官などによる飲酒運転根絶を呼び掛ける活動
・自動車運送事業者等の点呼時のアルコール検知器の使用
・飲酒運転追放「三ない運動」
※酒を飲んだら車を運転しない
運転する時は酒を飲まない
運転する人には酒を飲ませない
・ハンドルキーパー運動
※自動車で複数の者が飲食店等へ行く場合に、帰途の運転をするために酒類を飲まない者を事前に決めておく運動
・飲酒運転追放宣言書の交付
(3)自転車の安全利用の推進
自転車乗用中の交通事故死者が増加したこと、死傷者のうち9割以上に何らかの法令違反が認められることから、自転車利用者に対する交通ルールの遵守と交通マナーの周知徹底が必要である。
ア 自転車の交通ルール・マナーの周知徹底
・「自転車安全利用五則」(平成19年7月10日交通対策本部決定)
※自転車安全利用五則
1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
2 車道は左側を通行
3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4 安全ルールを守る
○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
○夜間はライトを点灯
○交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
5 子どもはヘルメットを着用
・傘差し、スマートフォン、イヤホン使用等の危険性
イ 自転車の安全利用の促進
・ヘルメット着用
・幼児用座席シートベルトの着用及び幼児二人同乗用自転車の安全利用
・自転車の点検整備
・反射材等の活用
・条例で義務化された自転車損害賠償保険等の加入
・自転車運転者講習制度
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