この運動は、ひょうご交通安全憲章の理念に基づき、広く県民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに、県民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的とする。
■運動期間
5月11日(土)から20日(月)までの10日間
・「交通安全意識を高める日」5月11日(土)
・「交通事故死ゼロを目指す日」5月20日(月)
■スローガン
やさしさと 笑顔で走る 兵庫の道
■推進テーマ
みんなでつくる 通学路の交通安全
思いやる 気持ちで守る 高齢者
■運動重点
(1)子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止
(2)自転車の安全利用の推進
(3)全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
(4)飲酒運転の根絶
■運動重点に関する主な推進項目
(1)子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止
通学児童・生徒が被害者となる事故や高齢運転者による重大事故が発生していること、また、交通事故死者数の約6割が高齢者であることから、子供とその保護者及び高齢者(高齢運転者含む。以下同じ)に対し、参加・体験・実践型の交通安全教育や待ち受け型の交通安全指導等を行い、広く県民に対し以下の事項を普及啓発・促進することにより交通安全意識の高揚を図るとともに、子供と高齢者等の安全を確保する。
ア 子供の交通事故防止
交通安全キーワード「こいぬのあしあと」の普及啓発
※交通安全キーワード
こ=交通安全は家庭から
い=いつものみちでも とまる・みる・まつ
ぬ=ぬれたみちでは スリップちゅうい
の=のるときは ブレーキ・ライト だいじょうぶ
あ=あおしんごうでも みぎ・ひだり
し=シートベルトは カチッとなるまで
あ=あかるいふくと はんしゃざい
と=「止まれ」のばしょは いったんとまって みぎ・ひだり
◆通学路等における子供の安全確保
イ 高齢者の交通事故防止
◆加齢等による身体機能の変化への的確な認識と安全行動の必要性
◆安全な横断方法(特に左方向から進行してくる車両への注意)
◆歩行者・電動車いす・自転車利用中の交通ルールとマナー
◆セーフティ・サポートカーS(略称:サポカーS)の普及
※セ-フティ・サポートカー(サポカー)とは自動ブレーキを搭載した、全ての運転者に推奨する自動車
セーフティ・サポートカーS(サポカーS)とは自動ブレーキに加え、ペダル踏み間違い時加速抑制装置等を搭載した、特に高齢運転者に推奨する自動車
◆運転免許証の自主返納制度と返納者への支援措置
◆運転適性相談窓口の周知
◆高齢者の運転に関する家庭内での話し合い
◆高齢運転者標識(70歳以上の運転者が掲示する高齢者マーク)の使用
◆「高齢者交通安全の日」(毎月15日)
ウ 共通項目
◆横断歩道における歩行者優先意識の徹底
◆反射材等の活用
◆早めのライト点灯
◆対向車や先行車がいない状況でのハイビームの使用
◆歩行中や運転中のスマートフォン操作等のながら行為の危険性の
◆「シートベルト・チャイルドシート着用啓発強化の日」(毎月15 日)
■飲酒運転の根絶
飲酒運転による重大事故が後を絶たないことから、運転者の規範意識の周知
◆思いやり運転、エコドライブの推進
※早めのライト点灯推奨時間
(2)自転車の安全利用の推進
自転車利用者の交通ルールの遵守と交通マナーの向上のために、以下の事項を普及啓発・促進し、交通事故防止を図る。
◆「自転車安全利用五則」(平成19年7月10日交通対策本部決定)
※自転車安全利用五則
1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
2 車道は左側を通行
3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4 安全ルールを守る
・飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
・夜間はライトを点灯
・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
5 子どもはヘルメットを着用
◆ 傘差し、スマートフォン、イヤホン使用等の危険性
◆ 幼児用座席シートベルトの着用及び幼児二人同乗用自転車の安全利用
◆ 自転車の点検整備
◆ ヘルメット着用
◆ 反射材等の活用
◆ 条例で義務化された自転車損害賠償保険等の加入
◆ 自転車運転者講習制度
(3)全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
後部座席シートベルト着用率やチャイルドシート使用率がいまだ低調であることから、以下の事項を普及啓発・促進し、正しい着用による事故発生時の被害の防止・軽減を図る。
◆ 後部座席を含めた全ての座席におけるシートベルトとチャイルドシートの着用義務
◆ シートベルトとチャイルドシートの効果及び正しい着用、使用方法
◆ 高速乗合バス及び貸切バスの全ての座席におけるシートベルト着用の必要性
高揚と飲酒運転を許さない環境づくりのために以下の事項を普及啓発・促進し、飲酒運転による事故の根絶を図る。
◆ 交通事故被害者等の声などを通じた事故の悲惨さ
◆ 家庭、職場、地域等における飲酒運転等を許さない環境づくりの必要性
◆ 飲食店等における運転者への酒類提供の禁止
◆ 飲酒運転等の悪質性・危険性
◆ 自動車運送事業者等の点呼時のアルコール検知器の使用
◆ 飲酒運転追放「三ない運動」
※酒を飲んだら車を運転しない
運転する時は酒を飲まない
運転する人には酒を飲ませない
◆ ハンドルキーパー運動
※自動車で複数の者が飲食店等へ行く場合に、帰途の運転をするために酒類を飲まない者を事前に決めておく運動
- 情報提供元
- 兵庫県
- 連絡先
- 兵庫県企画県民部県民生活局交通安全室
TEL/078-362-9071
FAX/078-362-4465
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