豊岡市内企業で働くIターンの若者等が低廉な家賃で居住できる住宅を提供するため、市内の空き家等をシェアハウスとして整備する場合に、整備に要する費用の一部を補助します。
■募集期間
8月20日(月曜日)~9月28日(金曜日)
注:予算に到達次第、募集を締め切ります。
■シェアハウスの要件
1.複数人で居住し、個々の居室と共同で使用するスペースのある空き家等を改修した建物であること
2.消防法(昭和23年法律第186号)および建築基準法に適合していること
3.居室の数が3室以上6室以下であり、かつ、一つの居室の定員が1人であること
4.豊岡市簡易耐震診断推進事業実施要綱(平成17年豊岡市告示第156号)第3条に定める要件に該当するものについては、耐震診断を受けていること
■対象者
1.空き家等を所有し、当該空き家等をシェアハウスとして整備・改修する企業等
2.空き家等を所有し、当該空き家等をシェアハウスとして整備・改修して企業等に貸し付ける方
■対象経費と補助率
・対象経費
1.建物、設備等の整備費
2.居住者が共同で利用するための電気製品の購入費
・補助率
補助対象経費の3分の2以内
・補助上限額
居室1室当たり100万円(1棟当たり上限額600万円)
■事業期間
交付決定の日から平成31年2月28日(木曜日)まで
■申請方法
申請書類を環境経済課に提出してください。
注:申請前に環境経済課に相談してください。
■申請書類
補助金等交付申請書
実施計画書
使用する建物・土地の登記事項証明書
設計図
住宅等の現況写真
対象経費の内容と金額が確認できる書類
履歴事項全部証明書(法人の場合に限る)
10年間にわたるシェアハウスの賃貸借、シェアハウス整備に係る負担金の支払、居住期間が3年を超える居住者の退去についての合意書(任意様式)(シェアハウスを企業等に貸し付ける場合に限る)
市税を滞納していない証明書
誓約書
その他申請に必要と認める書類
■募集要綱・申請書等のダウンロード
■その他
改修前の空き家等は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第2号に規定する特殊建築物でないこと
Iターン就業者等がシェアハウスに居住することができる期間は、原則として3年以内とすること
居住者の家賃は低廉な価格とすること
補助金申請者は、交付の翌年度(市の会計年度による)から10年間、居住者の氏名、年齢、居住期間等を市に報告すること
補助金申請者がシェアハウスを企業等に貸し付けようとする者である場合は、10年間にわたるシェアハウスの賃貸借、シェアハウスの整備に係る負担金の支払い、および居住期間が3年を超える Iターン就業者等のシェアハウスからの退去について企業等から合意を得ること
補助金申請者は、シェアハウスの提供を10年以上続けるものとし、申請者の責めに帰すべき事由によりシェアハウスの提供を中止した場合は、市長は、下表に定める金額の返還を求めることができる。
交付の日からの経過年数|返還を求める金額
1年未満|交付額の100%の額
1年以上2年未満|交付額の90%の額
2年以上3年未満|交付額の80%の額
3年以上4年未満|交付額の70%の額
4年以上5年未満|交付額の60%の額
5年以上6年未満|交付額の50%の額
6年以上7年未満|交付額の40%の額
7年以上8年未満|交付額の30%の額
8年以上9年未満|交付額の20%の額
9年以上10年未満|交付額の10%の額
- 情報提供元
- 豊岡市
- 連絡先
- 豊岡市環境経済部環境経済課商工振興係
TEL/0796-23-4480
FAX/0796-22-3872
住所/〒668-8666 兵庫県豊岡市中央町2番4号