新型コロナウイルス感染拡大による入国制限解除後のインバウンド需要に対応するため、訪日外国人誘客のための基盤づくりを推進することを目的に、市内における外国人旅行者の受入環境の整備を支援します。
■概要
養父市内で外国人旅行者の受入環境整備に取り組む事業者・団体に対し、整備に必要となる経費の一部を、最大50万円まで補助します。
※詳しい内容は、下記のファイルをダウンロードしてご覧ください。
>>養父市訪日インバウンド受入環境整備促進補助金チラシ(PDF)
■申請受付期間
随時受付
予算が無くなり次第、受付を終了します。
■補助対象者
養父市内に施設、店舗、事務所、事業所等を有し、訪日外国人の受入環境整備のため、補助対象事業を自らの費用負担で実施する事業者及び団体等
※事業者とは
幅広い事業者等の取組を支援するため、企業の業種、規模及び形態は指定しません。
※団体等とは
一般社団法人、NPOや任意団体等も含みます。
■補助対象事業
養父市内で訪日外国人の受入環境の整備のために実施する事業で、次の1~5のいずれかに該当するものです。
対象事業のイメージは、下記のファイルをご覧ください。
>>「対象事業イメージ」(JPG)
1. 多言語音声サービス導入事業
1.翻訳、通訳機能を備えた音声機器の導入(新規、増設)
2.音声ガイド機器の導入(新規、増設)
3.音声アナウンスの製作(録音、翻訳等)
4.2・3に伴う利用案内ツールの製作
2. キャッシュレス決済導入事業
1.クレジットカード、電子マネー等の決済端末の導入
2.1に係る回線開設、配線整備、電気工事
3.1に伴う利用案内ツールの製作
3. フリーWi-Fi整備事業
1.公衆無線LANの設置又は増設
2.1に係る回線開設、配線整備、電気工事
3.1に伴う利用案内ツールの製作
4. 浴室整備・トイレ洋式化事業
1.宿泊施設の客室内浴室の整備(新規、改修)
2.宿泊施設の共同浴場の機能向上を伴う改修
3.和式トイレの洋式化整備
4.洋式トイレの増設
5. 着地型体験プログラム造成事業
1.着地型体験プログラムの開始又は魅力向上に資する事業
2.1に伴うオンライン旅行検索及び予約サイト等への登録
■対象外事業
次に掲げる事業は対象事業となりません。
・公序良俗に反する事業
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条で規定する事業
■補助対象経費
補助対象経費は、次の1から6のいずれかに該当する経費です。
・経費の項目
1.製作費
2.工事費
3.翻訳費
4.印刷製本費
5.備品購入費
6.サービス等の初回登録料
・経済性や効率性を考慮した調達を行ってください
経済合理性を欠いた高額取引により生じた経費や選定理由を欠く随意契約等により生じた経費については、対象経費として認められない場合があります。
本事業における発注先の選定にあたって、入手価格の妥当性を証明できるよう見積書を取ってください。また、単価50万円以上(税抜き)の設備等については原則として2社以上から見積を取ってください。
■対象外経費
ただし、次に掲げる経費は対象経費となりません。
・間接経費(消費税その他の租税公課、収入印紙代、通信費、水道光熱費、振込手数料等)
・ソフトウェア、回線等の維持費
・既存設備等の交換、更新等に係る経費(対象事業4.(1)・(2)にかかる経費を除く)
・設備等設置後の維持費
・リース及びレンタルによる設備等設置に係る経費
・従業員のみが使用する場所の整備等に係る経費
・契約から支払までの手続が補助対象期間外に行われた経費
・交付決定前に発注、施工又は導入した設備等に要する経費
・見積書、契約書、仕様書、請求書、振込控等の帳票類が不備の経費
・他の取引と相殺して支払われた経費
・中古品の購入経費
・過剰とみなされる機器を導入する経費、一般的な市場価格又は事業内容に対して著しく高額な経費
・不動産の取得、補償及び賃借又は土地の造成に係る経費
■補助金額等
補助対象経費合計額の2分1以内、補助金の限度額50万円
・助金の算出にあたり千円未満の端数が生じた場合は、千円未満の端数を切り捨てた額となります。
・同一の事業者が複数の補助対象事業を行う場合の上限は、全ての事業の経費を合算して50万円とします。
・補助回数は、同一年度において1つの対象事業につき、1事業者1回です。
■補助対象期間
補助金の交付決定日から令和6年3月31日まで
・補助対象経費は、上記期間内に「発注→納品→検収→支払」を行ったものが対象となります。
■申請から補助金交付までの流れ
下記のファイルをご覧ください。
補助金の申請から交付までの流れ (JPG)