新型コロナウイルス感染症の拡大により特に深刻な影響を受けている市内の観光地において、新規顧客の獲得に向け新たな設備投資やコンテンツの造成を行う事業者に、その経費の一部を補助することで観光業の再生を支援します。
■補助対象者
養父市内で観光業を行っている事業者で次のすべてに該当するもの。
1.個人事業主にあっては、市内に居住し、市の住民基本台帳に記載されていること。
2.法人にあっては、市内を主たる事業所の所在地とした法人登記が行われていること。
3.市税等を滞納していないこと。
■補助対象事業
養父市内の観光地において新規顧客の獲得に向け新たな設備投資やコンテンツの造成等を行う事業で、継続が認められる事業とし、補助対象経費の合計額が300万円以上(消費税及び地方消費税相当額を除く。)のものを対象とする。
■補助事業実施期間
補助金交付決定日から令和4年3月10日まで
■補助対象経費、補助率及び補助上限額
1.補助対象経費
補助事業に要する次の経費のうち、補助事業実施期間内に発生し支払いが完了したものの合計額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)
科目 | 内容 |
工事・修繕費 | 補助事業を遂行するために必要な経費 |
設備・備品購入費 | |
業務委託料 | |
謝金等 | |
広告宣伝費 | |
その他の経費 | 市長が必要と認める経費 |
2.補助率
補助対象経費の2/3以内
3.補助上限額
1,000万円(ただし予算の範囲内とする。)
■申請手続き
1.事前相談
申請前に事業内容等について事前相談を行うこと。
2.提出書類
補助金交付申請書(様式1)及び申請書記載の添付書類
3.提出期限
8月31日(火曜日)
■募集要領・申請書
養父市観光地誘客促進事業補助金募集要領(PDF)
補助金交付申請書(Word)
養父市観光地誘客促進事業補助金交付要綱(PDF)
- 情報提供元
- 養父市
- 連絡先
- 養父市商工観光課
TEL/079-664-0285
FAX/079-664-2528