養父市みんなの手話言語条例(案)について、養父市市民の市政参加の推進等に関する要綱に基づき、この素案に対する皆さまのご意見を募集(パブリックコメント)します。
お寄せいただいたご意見は、いただいたご意見に対する市の考え方とともに、その概要を公表します。
また、いただいたご意見に基づいて素案を修正したときは、修正内容と理由を公表します。
■概要
養父市では手話が言語であるとの認識に基づき、手話言語に対する理解及び手話言語の普及を通して、手話言語を必要とする人が手話言語による意思疎通を円滑に行う権利を尊重し、全ての市民がお互いの人格と個性を尊重し合い、安心して暮らせる共生社会の実現のため、手話言語に関する基本理念を定めた本条例を制定しようとするものです。
■条例(案)の内容
養父市における手話言語に対する理解、普及及び手話言語を必要とする障がいのある人への理解について、その基本理念を定めて、市の責務及び市民並びに事業者の役割を明確にするものです。
■意見提出ができる人
養父市内に在住、在勤又は在学する個人及び養父市内に事務所又は事業所がある法人並びにその他の団体に該当する人が対象となります。
■条例(案)の閲覧場所
養父市のホームページ、養父市役所社会福祉課及び各地域局において、閲覧することができます。
■意見の募集期限
9月23日(水)17時15分
※郵送の場合は9月23日(水)必着で郵送してください。
■意見提出要領
以下のいずれかの方法で、日本語にてご意見を提出してください。いずれの場合も、件名に「養父市みんなの手話言語条例(案)に対する意見」とご記入ください。
なお、電話での受付は対応しかねますので、あらかじめご了承ください。
(1) 電子メールの場合
電子メール:fukushi@city.yabu.lg.jp
(2) FAXの場合
FAX番号:079-662-2601
養父市 健康福祉部 社会福祉課 あて
(3) 郵送の場合
〒667-8651養父市八鹿町八鹿1675 番地
養父市役所 健康福祉部 社会福祉課 あて
■記入要領
意見提出の様式は問いませんが、様式を用意していますのでご利用ください。また、ご意見をいただく際は、必ず氏名、住所、電話番号等を明記してください。
■諸注意
・ご意見に対する個別の回答はいたしません。
・ご提出いただいた意見書はお返しできません。
・提出されたご意見は、氏名等の個人情報を除いて公開する可能性があることをご了承ください。
- 情報提供元
- 養父市
- 連絡先
- 養父市健康福祉部社会福祉課
TEL/079-662-3162(直通)
FAX/079-662-2601
MAIL/fukushi@city.yabu.lg.jp