令和2年5月より、移動が困難な高齢の方、重度の障害がある方などが、医療機関等の受診時にタクシー、やぶくるを利用した際の利用料が半額になる割引乗車券を交付します。
なお、当事業における乗車券の交付を受けるまでは、これまでの利用後に差額を申請する、「養父市障がい者移送サービス利用料助成事業」についても、令和2年7月までご利用いただけます。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、必要に応じて申請いただきますようお願いします。
養父市タクシー等利用料助成事業チラシ(PDF)
利用における詳細はチラシの裏面をご確認ください。
■対象者と利用範囲
養父市に住民票があり、次のいずれかに該当する場合に利用できます。
対象となる方 | 利用できる範囲(行先など) |
〇身体障害者手帳1、2級、3級(下肢機能障害がい者、体幹機能障がい者のみ)、4級(下肢機能障がい者のみ) 〇療育手帳A判定者 〇精神障害者保健福祉手帳1級 〇要介護認定4、5認定者 〇母子手帳を交付された者(交付月から1年間のみ) |
養父市内の移動の場合、行先の指定なく利用できます。 医療機関、介護施設、福祉施設へ行く際は、行先が養父市外でも利用できます。 |
〇75歳以上の者 〇70歳以上の免許返納者(運転経歴証明等確認できる書類必要) |
養父市内及び市外の医療機関、介護施設、福祉施設へ行く際に利用できます。 |
■助成額と乗車券の有効期間
助成額はタクシー利用料の半額(1年間で最大6万円)を助成します。
(10円未満は切り捨てのため利用者負担となります)
乗車券の有効期間は、交付された月から1年間となります。
(交付された資格の状況により1年未満の場合もあります)
■乗車券の利用方法
対象となる方には、タクシー等の利用料が半額となる乗車券を交付します。
市と協定書を締結した協力事業者(タクシー会社)のタクシー等を利用した際に、乗車券をタクシー乗務員(運転手)へ提示してください。
1.タクシー乗務員が本人確認を行います。
2.タクシー乗務員が助成額等を計算し必要事項を記入します。
3.市助成後の差額をタクシー乗務員にお支払いください。
■乗車券の交付申請
当事業を利用するためには、事前に乗車券の交付申請が必要となりますので、次の添付書類をご持参のうえ申請してください。申請を受け付け後、その場で乗車券を交付します。
【申請にご持参いただくもの】
1.印鑑
2.利用者の顔写真(縦4センチ×横3センチ)
3.利用者のマイナンバーカード、運転経歴証明、障害者手帳など顔写真のある証明書等(※ご持参いただくことで、2の利用者の顔写真の提出を省略することができます)
4.その他、利用対象となるか状況を確認するために、障害者手帳、介護保険証、健康保険被保険者証、母子手帳(母子手帳を交付された方で当事業を利用される方のみ)をお持ちの方は、ご持参ください。
なお、利用者のご家族の方が代理で申請することも可能です。利用対象者の添付書類等と代理で申請する方の本人確認ができる書類等をご持参ください。
・乗車券交付申請書 (PDF)
・利用者資格変更届 (PDF)
次の例のような申請内容に相違が生じた際は変更届の提出が必要となります。
【例】
・通常の乗車券交付後に重度の障害者手帳等の資格対象者となった・・・養父市内の移動時に使える乗車券に変更するため届け出が必要
・利用者が市内で住所変更・・・継続して乗車券を利用するため届け出が必要
・利用者が市外へ転出、死亡など・・・乗車券を返還するため届け出が必要
・乗車券が汚れたり破損した際・・・新しい乗車券を交付するため届け出が必要
・助成残額はまだあるのに、乗車券の枚数が不足した際・・・2冊目の乗車券綴りを交付するため届け出が必要
※紛失による乗車券の再交付はできません。
■協定事業者のいない区域における利用時
遠方にある養父市外の医療機関や施設等を利用した場合など、乗車券が使える協力事業者(タクシー)がいない区域でタクシーを利用した際は、乗車券の有効期限から1年以内に、次の書類を添付の上、申請してください。
・利用したタクシー領収書
・医療機関等を利用した内容がわかる書類(領収書など)
なお、この請求ができるのは乗車券の有効期限がきた後ととなり、また助成残額がある場合に限ります。
※乗車券の提示忘れなど、協定事業者がいる区域で利用された利用料は対象外となります。
■利用できるタクシー会社
交付された乗車券が利用できるタクシーは、養父市と協定書を締結した協定事業者のタクシー及びやぶくる車両です。
・利用できるタクシー等協定事業者 (PDF)
養父市と協定書を締結した、タクシー等乗車券が利用できる協力事業者です。
・協定書(タクシー事業者等用) (PDF)
養父市タクシー等利用料助成事業にご協力いただけるタクシー事業者等を募集しています。
当事業にご協力いだだけるタクシー会社等は、養父市と協定書を締結していただきます。
協定書は2部とも署名・押印のうえ、運輸局の事業許可書とともにご提出ください。(郵送での提出も可)
- 情報提供元
- 養父市
- 連絡先
- 養父市社会福祉課
TEL/079-662-3162
FAX/079-662-2601
住所/〒667-8651養父市八鹿町八鹿1675